関西電力元役員による金品受領や役員報酬の減額補塡(ほてん)を巡る問題で、大阪第二検察審査会は1日、会社法の特別背任などの疑いで告発され、大阪地検特捜部が不起訴(嫌疑不十分)とした元役員9人のうち、森詳介元会長、八木誠前会長、岩根茂樹元社長を「起訴相当」とする議決書を公表した。議決は7月7日付。
地検は再捜査し、罪に問えるか判断する。再び不起訴となっても、検審が改めて「起訴相当」と議決すると強制起訴される。
起訴相当とされたのは、東日本大震災後の経営悪化を受けた役員報酬の減額分を、相談役などに委嘱する形で補塡したとする会社法の特別背任容疑▽原発がある福井県高浜町の元助役側から金品を受領していた豊松秀己元副社長が問題発覚後に追加で納税した分を、関電が補塡したとする同容疑と業務上横領容疑。
議決は、役員報酬の補塡は「実質的な役員報酬の後払いだ」とし、補塡を決めた森、八木両氏は権限を逸脱したと指摘。森、八木、岩根氏は追加納税分の補塡を「内々に決定した」と認め、ともに起訴すべきだと判断した。金品受領などを巡るその他の容疑は「不起訴不当」とした上で、合わせて「強制捜査や関係者から再度の事情聴取などを十分に行って、事実を明らかにしてほしい」と求めた。(松浦祥子)
市民から選ばれた検察審査会は、大阪地検の不起訴処分をいずれも否定しました。記事の後半では、議決の詳細や、検察にとっての起訴のハードルの高さを分析します。
関西電力の元役員9人が告発…
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル